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育成就労制度の運用、要件等が明らかに!!
~制度のポイントと特徴~

 2027年4月1日に施行される「育成就労制度」の「運用要領」が2月20日に公表されました。これまで公布された省令等から主な運用や要件のポイントを紹介します。
 なお、その他項目は運用要領に応じて、当財団ホームページ等で掲載してお知らせいたします。

1.育成就労の外国人材の要件(監理型の場合)

 要件としては、18歳以上かつ健康状態が良好、母国の公的機関から推薦、素行良好(犯罪歴がない)、特定技能外国人であっても育成就労対象者に相当と判断された人等です。
 日本語能力については、開始前(入国前)A1相当(N5程度)、特定技能1号への移行時A2相当(N4程度)が求められます。

2.転籍(転職)の要件

 本人意向による転籍ができる制度となります。要件は技能(基礎級レベル)と日本語能力(分野別設定)が一定レベルに達していることが基本です。
 また、転籍制限期間として1年以上2年以下の範囲で分野別方針に規定されています。飲食料品製造業、工業製品業、建設業などは2年の制限期間です。1年を超える転籍制限をした育成就労実施者は1年を経過した待遇向上が必要です(当該分野の賃上げ率(公表)を基準に改善)。
 分野別で転籍制限が2年でも育成就労実施者が制限1年として個別設定(育成就労計画)している場合は転籍可能です。
 転籍先要件は①「優良基準」に合致していること。②育成就労外国人の総数が転籍者の3分の1未満(地方都市は6分の1未満)が要件です。「転籍先」は「転職元」へ転籍前の就労期間に応じて「按分率」をかけた初期費用を支払うことになります(例:就労期間が1年6カ月未満は按分比率6分の5、1年6カ月以上2年未満は3分の2など)。初期費用の標準額は告示予定です。また、2回目以降の転籍については按分比率が異なります

3.育成就労制度施行と技能実習の経過措置

 育成就労施行日(2027年4月1日)より前に認定を受け技能実習を行っている場合は施行日以降も技能実習が可能です。
 施行日より前に技能計画の認定と在留資格認定を受けた者は2027年6月30日までに入国が必要です(施行日以降に認定された場合も6月30日までに入国)。(図1)
 施行日以降に技能実習1号修了者は2号に進めます。技能実習3号に進むためには施行日時点で技能実習2号を1年以上を行っていることが必要です。(図2)
 技能実習から育成就労への移行はできません。

4.育成就労者の受入人数枠

 育成就労実施者の常勤職員の数に応じて受入人数に上限があります。常勤職員数には育成就労者や技能実習生は含みませんが、特定技能外国人は含みます。
 受入人数枠は1年目から3年目までの育成就労外国人の合計に対する上限です。やむ得ない事情の転籍者や3年を超える育成就労延期者は除外となります。
 育成就労実施者が優良要件(日本語、待遇、法令違反や行方不明等面で優良)であれば受入人数(基本)の約2倍可能です。また、育成就労者と監理支援機関が優良要件(体制、法令違反、行方不明等で優良)でかつ指摘区域に該当すれば約3倍が可能です。



一ツ橋

 2月22日、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが閉幕した。前回は北京でオリンピックが開催され、くしくもオリンピック終了直後にロシアによるウクライナ侵攻が始まった。あれから4年…戦争の終結は未だ見えないばかりか、自国中心主義がはびこり国家間での軋轢や紛争が拡大している。
 オリンピックは文化や国籍の違いを乗り越え、平和でよりよい世界の構築に寄与するスポーツの祭典である。その起源は、戦争の絶えない時代に開催期間は休戦し、同じ人間として競い合い称えあうために始まったとされる。私はスポーツ好きなので日本選手の活躍を期待しながら観戦し、その結果に一喜一憂したが、オリンピック精神が人権の尊重・平和な世界の実現につながることを願わずにはいられなかった。
 〈追伸〉皮肉にも冬季オリンピック閉幕後にまた新たな戦争が…

(MO)


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