日中技能者交流センター、JCSEC

日中技能者交流センター
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特定技能外国人制度(特定技能)について

 我が国の経済社会の活性化や国際化を促進するために専門的、技術的分野の外国人労働者の受け入れを推進する目的で在留資格「特定技能」を2019年4月より創設されました。即戦力となる外国人技能者(1号、2号)を受け入れることによる深刻化する人手不足への対応としても期待されています。
 日中技能者交流センター(HRsDアジア財団)は特定技能外国人の「登録支援機関」として出入国在留管理庁に登録し、同庁に対して、就労状況など各種届出等を定期に行っています。また、特定技能外国人の受入機関(企業)と支援委託契約にもとづき特定技能外国人に定められた支援を行っています。
 主な支援には、①事前ガイダンス、②出入国する際の送迎、③住居確保・生活に必要な契約支援、④生活オリエンテーション、⑤公的手続き等の同行、⑥日本語学習機会の提供、⑦相談・苦情への対応(母国語)、⑧日本人との交流促進、⑨転職支援(合理化等場合)、⑩定期的な面談・行政機関への通報。
 特定技能外国人を育成するために「育成就労制度」が2027年4月1日より施行します。そのため、今後は特定技能外国人がさらに増加することが見込まれています。
 今後は、こうした外国人を受入人数枠が設定し、外国人との共生社会がさらに求められています。
※外国人の受入見込み人数(2029年3月末まで):
特定技能外国人約80万人、育成就労者約43万人で合計約123万人)


<特定技能外国人制度(特定技能)特徴>
 我が国の経済社会の活性化や人手不足への対応として、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる在留資格「特定技能」は、近年の深刻な人材不足を背景に、対象分野や受け入れ体制の大幅な拡充が進められています。
 当センターは特定技能外国人の「登録支援機関」として出入国在留管理庁に登録しており、受入れ機関(企業様)との支援委託契約に基づき、法令で定められた以下の10項目の支援を確実に実施しています。
【登録支援機関としての主な支援内容】
①事前ガイダンスの提供②出入国する際の送迎③住居確保・生活に必要な契約支援④生活オリエンテーションの実施⑤公的手続き等への同行⑥日本語学習機会の提供⑦母国語による相談・苦情への対応⑧日本人との交流促進⑨転職支援(人員整理等の場合)⑩定期的な面談・行政機関への通報
■特定技能1号のポイント
在留期間:通算で上限5年まで(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新)
技能水準:「製造分野特定技能1号評価試験」等で確認(※技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
日本語能力:国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)または日本語能力試験(N4以上)(※技能実習2号良好修了者は免除)
家族同伴:原則として不可
支援:受入れ機関または登録支援機関(当センターなど)による支援の実施が必須
受入れ人数上限:工業製品製造業分野全体で199,500人(2024年4月〜2029年3月の5年間)
■特定技能2号のポイント
在留期間:上限なし(更新により長期在留・永住への道が可能)
技能水準:「製造分野特定技能2号評価試験」+「ビジネス・キャリア検定3級」への合格、または「技能検定1級」の取得
実務経験要件:日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場における3年以上の実務経験が必須
日本語能力:試験等による確認は不要
家族同伴:要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援:受入れ機関および登録支援機関による義務的支援の対象外

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